<<借金をなくすためにできること>

借金を滞納すると給料を差し押さえられる

借金を滞納した場合は、その翌日から借入先の金融会社からの督促が始まります。
まず、電話や郵送によって早く返済を済ませて欲しい旨を控えめな表現で伝えてきます。最初のうちは連絡の頻度は少ないですが、滞納が1週間ほど続いたあたりから頻繁に連絡がくるようになります。中には勤務先にまで連絡をしていくる金融会社も存在します。
借金の滞納が1ヶ月以上になると、電話や郵送による方法だけでなく、金融会社の担当者が自宅に訪問して直接督促をしてくるようになります。
この段階で借金の返済に応じたり、話し合って支払条件を変更してその通りに返済が行われれば、それなりに多額の遅延損害金の支払いと、信用情報機関に延滞の事実の記録が行われる程度で終わります。
しかし、その後も滞納を続けると、今度は裁判所から支払督促が送付され、書面に記載された期限までに納付を済ませなければ仮執行宣言がついた支払督促が送付されます。
この裁判所からの督促がきても返済に応じない場合は、強制執行が実施されて給料の差し押さえが実施されます。

借金放棄

借金を放棄することはできるのか

借金を放棄することは、不可能ではありません。民事的な問題なので、借金を放置しているだけでは警察は動きません。
そのため、お金を借りた先の会社がなにもしなければ、支払わずにすみます。なにも起きないまま5年もしくは10年が経過すれば、時効により債務を消滅させることができます。
しかし、金融機関はお金を貸すプロですので、返済をしないでいると法的手続きをとられてしまいます。具体的には、給与口座を差押えられたり、家や土地などの財産を差押えられたりします。給与口座を差押えられると会社にもバレてしまいます。
借金を合法的に放棄する方法として、自己破産という方法があります。ただし、自己破産をするには、「返済不能な状態」になっていることが必要です。
また、自己破産をすると車やマイホームなど、すべての財産を没収されます。連帯保証債務の場合には、連帯保証人になってくれている人に迷惑をかけることになります。
このように、借金を放棄する方法はあるものの、かなりハードルが高く、デメリットも大きいものとなっています。

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札幌 老人ホーム

2022/7/5 更新